本事業について
小谷村では地域経済の活性化等を目的に、さまざまな事業で利用する商品券事業を継続的に実施いたします。商品が利用できる者は小谷村民だけではなく、移住者や観光で来村したお客様なども想定しており、今後、さまざまな場面での活用を検討しております。
各事業者様は取扱店舗登録を行うことで商品券の取扱が可能となります。多くの事業者に店舗登録をしていただき、地域経済活性化の一助になればと考えております。
実施期間
小谷村地域商品券の利用開始は令和4年4月1日(金)からとなります。
継続事業であるため終了期日は現時点では定めておりません。
小谷村地域商品券 取扱店舗募集要綱
商品券取扱店舗に登録できる事業者は以下の要件を満たす必要があります。(登録手数料、年間手数料はかかりません)
- 小谷村内に事業所が存在しており、営業を行っているもの。(業種・会員/非会員は問いません。)
- 小谷村地域商品券の商品券取扱規定に同意するもの。
- 小谷村長が事業への参加を認めた事業者であること。
商品券取扱規定
- 店舗内の新型コロナウィルス感染症対策(検温、手指消毒など)を行ってください。
- 換金性の高い商品(他の商品券、ビール券、図書券、切手、印紙等)やタバコ等などは小谷村地域商品券での取り扱いできません。
- 商品券での支払いで、差額に対するおつりは出せません。
- 商品券の不正交換・換金等は禁止とします。
小谷村地域商品券の実施要領については下記の資料をご確認ください。
取扱店舗の登録
事業の趣旨に賛同し、取扱規定に同意していただける方は下記のボタンをクリックし、店舗登録を行ってください。(グーグルフォームに移行します。)
随時、取扱店舗を募集しています。取扱店舗リストは毎月15日・30日を目途に更新してまいります。
締切を過ぎた後での登録の場合、宣伝媒体に情報が掲載されない可能性がありますのでお早めに登録をお願いします。
一度、店舗登録をしていただくと、今後の商品券配布事業で再び店舗登録をする必要はありません。
商品券の取り扱いをやめたい場合は商工会までご連絡ください。
小谷村地域商品券の換金について
使用済み商品券の換金処理は商工会窓口で行います。商品券を持参する際には以下の確認をお願いします。(換金手数料はかかりません。)
- 裏面に利用年月日を記載(商品券(白馬大池ver)は利用年月日を省略できます。)
- 裏面に利用店舗名を記載(ゴム印でも可)
- 商品券枚数の確認
- 換金請求額の確認
- 換金申請書の提出(下記のボタンをクリックしダウンロードしてください)
入金サイクルは月に2回程度になりますのでご了承ください。
お問い合わせについて
事業についてのお問い合わせは小谷村商工会へお願いいたします。